1.利用者の皆様へ

日頃より、有珠山ロープウェイをご利用いただきまして、ありがとうございます。この度、鉄道事業法に基づき制定された、安全管理規程第2条第4項により、有珠山ロープウェイの安全確保に関しての取組みと、その他安全に関する情報について公表いたします。

有珠山ロープウェイは、開業以来、安全第一をモットーに運行してまいりました。おかげさまで、2度の有珠山噴火を経験したものの、無事故で過ごして参りました。これも、皆様方のご理解とご協力そして役員および従業員が安全確保に努めた結果と思っております。今後も基本を忘れず安全こそ最大のサービスと考え安全管理体制を充実していく所存でございますので、よろしくお願いいたします。

 

ワカサリゾート株式会社 有珠山事業部

2.基本方針

3.安全目標 (平成19年度)

  1. 安全第一をモットーに絶対無事故を達成すること。
  2. 確実な点検整備を行い、安全運行に努めること。
  3. 法令遵守を徹底し、安全輸送の確保に努めること。

4.事故等の発生状況

平成19年度(平成18年10月1日 〜 平成19年9月30日)

  1. 索道運転事故・・・索道運転事故等の発生はありませんでした。
  2. インシデント・・・インシデントの発生はありませんでした。
※ 索道運転事故とはつぎに掲げる事故をいう。
  1. 索条切断事故     ロープが切れた事故をいう。
  2. 搬器落下事故     搬器が落下した事故をいう。
  3. 搬器衝突事故     搬器が他の搬器、または工作物に衝突・接触した事故をいう。
  4. 搬器火災事故     搬器に火災が発生した事故をいう。
  5. 索道人身障害事故   搬器の運転により、人の死傷を生じた事故。
※ インシデントとは「索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態」であって次に掲げる事態をいう。
  1. 索条に重大な損傷が生じた事態。
  2. 索条の張力が異常に増大又は低下した事態。
  3. 索条が受索装置、滑車等から外れた事態。
  4. 支柱、制動装置、保安装置等に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態。
  5. 搬器の懸垂部、走行部又は、接続装置に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態。
  6. 搬器が逆走した事態。
  7. 前各号に掲げる事態に準ずる事態

5.輸送の安全確保のための取組み

■人材教育の実施

索道係員の業務に必要な知識及び技能を保有させるため、規則に基づき、教育訓練を実施しています。
また、索道の運転及び設備の安全を確保するため、十分な知識と技能を保有し、常にその向上に努めるよう指導しています。

■緊急時の対応訓練

○救助訓練の実施

平成19年4月24日に救助訓練を実施した。
原動滑車故障を想定し、ゴンドラから救助用具を使用し、地上30mまでの降下訓練です。

○救命講習及び訓練

消防署の救命講習に参加しAEDの使い方等を学び、 それを元に山頂にてAEDを用いた緊急事態に対応した訓練を実施した。

○安全確保のための設備投資及び対策

6.安全管理体制

旭岳ロープウェイ安全管理体制図

■責任者の役割と権限

社 長

輸送の安全確保に関する最終的な責任を負う。

常 務(安全統括管理者)

索道事業の輸送の安全確保に関する業務を統括する。

索道部長

安全統括管理者の下、索道に関する一切の業務を把握し処理し所属係員を指揮監督する。

索道部課長(索道技術管理者)

索道部長の下、索道の運行の管理、索道施設の保守の管理、その他技術上の事項に関する業務を統括する。

駅 長

旅客に関する一切の業務を処理し、事業所内の安全と秩序を保持し、所属係員を指揮監督する。

索道部係長(索道技術管理員)

索道技術管理者の下、索道技術管理者の行う業務を補助する。

7.利用者の皆様からの声

今年度から、毎年この安全報告書を公表することが義務付けられ、索道事業の安全確保の取り組みを知って頂き、また皆様からのご意見ご要望をお聞きしながら、安全運行に努めて参りたいと思います。
当社の安全確保の取組みに関しての、ご感想およびご意見等をお寄せください。

 

〒 052-0102

北海道有珠郡壮瞥町字昭和新山184−5
ワカサリゾート株式会社 有珠山事業部 索道部 お客様係
TEL  0142-75-3113  FAX  0142-73-3113
E-mail usuzan@wakasaresort.com
HP  http://wakasaresort.com/